| (1) |
本約款第3条各号の事由の一に該当する構成員が過去又は現在所属し又は関与したことのある団体 |
| (2) |
当機構又は当機構以外の者の主催する試合において退場措置を受けたことのある構成員が過去又は現在所属し又は関与したことのある団体 |
| (3) |
本約款第8条各号の一に違反し又は違反する虞がある構成員が過去又は現在所属し又は関与したことのある団体 |
| (4) |
当機構の定めた条件又は当機構の職員等の指示を遵守せず又は遵守しない虞がある構成員が過去又は現在所属し又は関与したことのある団体 |
| (5) |
当該団体が連合組織に属する場合において、過去又は現在における当該連合組織の役職員、運営責任者その他これに類する地位の者が本約款第3条各号の事由の一に該当する団体 |
| (6) |
当該団体が連合組織に属する場合において、過去又は現在における当該連合組織の役職員、運営責任者その他これに類する地位の者が本約款第8条各号の一に違反し又は違反する虞のある団体 |
| (7) |
当該団体が連合組織に属する場合において、当該連合組織の役職員、運営責任者その他これに類する地位の者が当機構又は当機構以外の者が主催する試合において退場措置を受けたことのある団体 |
| (8) |
当該団体が連合組織に属する場合において、当該連合組織の役職員、運営責任者その他これに類する地位の者が当機構の定めた条件又は当機構の職員等の指示を遵守せず又は遵守しない虞があると認められる団体 |
| (9) |
当該団体の応援の実情、組織の状況、その他一切の事情に鑑み、真摯に試合の応援を行い、かつ、当機構の試合運営に積極的な協力を行うと認めることのできない団体 |
| (10) |
その他応援団方式の応援を認めるのが適当であると認められない相当の理由がある団体 |