| (1) |
コミッショナーは調査が必要と判断した場合、当該球団に調査を行うよう指示することができる。 |
| (2) |
当該球団は事実関係を調査し、コミッショナーに文書で調査結果を報告するものとする。なお、虚偽の調査結果を報告した場合は、違反があったものとみなす。 |
| (3) |
上記報告についてコミッショナーがさらに調査を要すると判断した場合には、コミッショナーは自ら調査するか、実行委員会に対して調査を行うよう指示することができる。 |
| (4) |
コミッショナーから指示があった場合、実行委員会は、当該球団を除く球団代表者をもって構成する調査委員会を設けて調査を行う。 |
| (5) |
当該球団はコミッショナー、調査委員会の活動に協力する義務を負い、球団外の関係者に関しても協力を依頼する等、事実の解明に最大限努力する。なお、正当な理由なく協力を拒み、若しくは懈怠した場合は、違反があったものとみなす。 |
| (6) |
コミッショナー、調査委員会による調査結果は実行委員会において報告される。 |
| (7) |
コミッショナーは調査結果に基づいて当該球団に対して制裁、処分を科すことができる。 |